【Q&A】
(相続)
Q:この度、父が亡くなりましたが、相続の手続きは、いつまでにやらなくてはいけないの
でしょうか?
A:プラスの財産よりマイナスの財産(借金等の負債)の方が多い場合にする「相続の放棄」の
手続きは、3ヶ月以内にする必要があります。
相続の申告は10ヶ月以内ですが、相続税の申告が必要なのは、相続財産が
「5000万円+1000万円×相続人数」以上の場合です。
(相続税の申告は、する必要の無い方がほとんどです。)
土地・建物等の名義変更(相続登記)には期限がありません。固定資産税に関しては、
相続人の中の誰に課税すればいいか、確認の通知がきます。
預貯金の払戻しの手続きも期限はありませんが、亡くなられた方名義の預貯金等は
凍結されますので、相続人全員の署名押印等で所定の手続きを取らないと、引き出すことは
できません。生命保険金等も所定の手続きが必要です。
Q:土地・建物の名義が亡くなった祖父のままですが、大丈夫でしょうか?
A:法的には相続人全員で共有している状態です。遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割
協議をしなければなりません。相続人の数が増えれば増えるほど、手続きは難しくなるので
早めの対応が間違いありません。
(建設業の許可)
Q:建設業の許可を持っていないと、下請けに入れないと言われたのですが?
A:建設業法の規定では、500万円未満(建築一式は1500万円未満)の工事であれば、建設
業許可を受けていなくても施工できます。ただし、ゼネコン等の元請会社の中には「500万円
未満の工事であっても、建設業の許可を受けていない業者は、下請けとして使わない」という
法律の規定より厳しい社内規定を定めているところもあります。
また、電気工事に関しては、請負金額に関係なく、電気工事業法に登録等を受けていなければ
電気工事の施工はできません。
(開発許可)
Q:市街化調整区域の土地ですが、「宅地」であれば建物は建てられますよね?
A:土地の登記簿の地目が「宅地」であっても、市街化調整区域の場合は建物が建てられるとは
限りません。個人の住宅を建てる場合は「集落性があるか」、「昭和45年9月以前から
宅地か(宇都宮市の場合)」がポイントになります。
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