メインページ
会社概要
スタッフ紹介
人材・組織強化相談室
人事・労務相談室
経理・財務相談室
行政手続相談室
資産運用相談室
不動産取引相談室
個人情報保護法相談室
お問い合わせ
役立つリンク集

スタッフBlogはコチラ


 行政手続相談室

【業務内容】

 相続・遺言に関すること
 建設業などの各種許認可の手続き
 農地転用・開発許可・払下げ等の土地に関する手続き


【Q&A】

(相続)

Q:この度、父が亡くなりましたが、相続の手続きは、いつまでにやらなくてはいけないの
  でしょうか?


A:プラスの財産よりマイナスの財産(借金等の負債)の方が多い場合にする「相続の放棄」の
  手続きは、3ヶ月以内にする必要があります。
  相続の申告は10ヶ月以内ですが、相続税の申告が必要なのは、相続財産が
  「5000万円+1000万円×相続人数」以上の場合です。
  (相続税の申告は、する必要の無い方がほとんどです。)
  土地・建物等の名義変更(相続登記)には期限がありません。固定資産税に関しては、
  相続人の中の誰に課税すればいいか、確認の通知がきます。
  預貯金の払戻しの手続きも期限はありませんが、亡くなられた方名義の預貯金等は
  凍結されますので、相続人全員の署名押印等で所定の手続きを取らないと、引き出すことは
  できません。生命保険金等も所定の手続きが必要です。


Q:土地・建物の名義が亡くなった祖父のままですが、大丈夫でしょうか?

A:法的には相続人全員で共有している状態です。遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割
  協議をしなければなりません。相続人の数が増えれば増えるほど、手続きは難しくなるので
  早めの対応が間違いありません。


(建設業の許可)

Q:建設業の許可を持っていないと、下請けに入れないと言われたのですが?

A:建設業法の規定では、500万円未満(建築一式は1500万円未満)の工事であれば、建設
  業許可を受けていなくても施工できます。ただし、ゼネコン等の元請会社の中には「500万円
  未満の工事であっても、建設業の許可を受けていない業者は、下請けとして使わない」という
  法律の規定より厳しい社内規定を定めているところもあります。
  また、電気工事に関しては、請負金額に関係なく、電気工事業法に登録等を受けていなければ
  電気工事の施工はできません。


(開発許可)

Q:市街化調整区域の土地ですが、「宅地」であれば建物は建てられますよね?

A:土地の登記簿の地目が「宅地」であっても、市街化調整区域の場合は建物が建てられるとは
  限りません。個人の住宅を建てる場合は「集落性があるか」、「昭和45年9月以前から
  宅地か(宇都宮市の場合)」がポイントになります。

【担当アドバイザー】

 
行政書士 釜井亮輔

  平成12年7月 釜井行政書士事務所開業

行政書士とは
新しく事業を始めたり、事業を拡大する際に必要な行政手続を事業主の方に代わって行います。
お問合せはこちらから