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 人事・労務相談室

【業務内容】
社会保険、労働保険の新規適用他一切の手続業務
就業規則、賃金・退職金規程などの作成、変更
賃金、労働時間、休日などの労働条件等、採用から退職(定年・解雇)、解雇、年金、人事、従業員教育等の相談・指導と最新の労務情報の提供
給与計算業務
各種助成金・給付金などの請求手続の代行
賃金体系・退職金制度の構築、見直し
労使間のトラブル防止策
役員退職金制度
年金の相談および請求手続の代行
労災保険の請求手続き


【Q&A】

Q:就業規則は作らなければいけないのでしょうか?

A:労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者(正社員の他、パートやアルバイトも含む)を使用
  する事業所に、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が義務づけられています。
  就業規則には、労働条件や服務規律など、就業する際のルールを明文化したものですから、10人未
  満でも作成しておくほうが望ましいといえます。

Q:外国人留学生をアルバイトとして雇用していいのでしょうか?

A:留学生は原則として、日本国内で就業することはできません。ただし、留学生であっても「資格外活動
  許可書」を取得している場合は就労時間数に制限があるものの、アルバイトを行うことができます。
  資格外活動の許可を受けずアルバイトに従事すると、不法就労となりますので、面接時にはパスポー
  トや在留資格の種類と有効期限、そして資格外活動許可書の有無、就労可能時間数を確認します。

Q:従業員を配置転換する際に、どのような点に注意すればよいでしょうか?

A:配置転換は、就業規則に定めがあり、入社時にその内容が周知されていれば、原則的には個別同意
  がなくても行うことができます。
  ただし、業務上の必要性が無い場合や業務上の必要性があっても、他の不当な動機・目的をもってな
  されたものであるときや、従業員に著しい不利益を与えるときなどは、権利の濫用として無効とされま
  すので注意が必要です。
  配置転換は、従業員にとっては大きな影響があることですので、十分な説明を行い、納得した上で行う
  ことが重要です。


【担当アドバイザー】

 
  社会保険労務士 佐藤智子


社会保険労務士とは…

社会保険労務士は、労働・社会保険と労務管理の専門家として社会保険労務士法に基づき登録された国家資格者です。 企業の人事・労務に関する相談、指導、労働社会保険諸法令に基づき行政機関等へ提出する書類の作成・届出を事業主に 代わって行います。 また、近年の長引く不況等により多発している労使間トラブルの相談、その防止に関するコンサルティング等を行います。


★守秘義務
社会保険労務士には、業務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない義務が法律により課せられています。 安心してお気軽にご相談下さい。

アウトソーシングのメリット
企業経営に専念
労働・社会保険の煩雑な事務手続に煩わされることがなくなります。
事務手続の改善
行政機関等に提出する申請書、届出書等をスピーディかつ正確に作成できます。
人件費の節減
担当の事務員を配置する必要がなくなります。
適切なアドバイス
それぞれの事業所に適した人事・労務管理のアドバイスや指導が受けられます。
経営の円滑化
法改正や労務管理に関する情報が入手しやすく、有利な各種助成金・給付金が利用できます。

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